使 用 許 諾 契 約 書
このソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、
馬券モンスター(以下、「本ソフトウェア」といいます。)に関してお客様(以下、「ユーザー」といいます。)と有限会社ゲットラック(以下「当社」といいます。)との間で締結される法的な契約書です。
ソフトウェアをご使用になる前に以下の条項を必ずお読みください。
ユーザーが本ソフトウェアのインストール、または使用をした場合には、ユーザーは本契約書の条項に承諾したものとみなされます。
もしも、本契約書の条項に同意されない場合、当社は、ユーザーに本ソフトウェアの使用(試用目的も含め)を許諾できません。
そのような場合、本ソフトウェアの使用を中止し、廃棄してください。
この場合の「破棄」とは、コンピュータにインストールされた本ソフトウェアのアンインストールも含まれます。
「馬券モンスター」ソフトウェアライセンス
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。
第1条(定義)
「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を含みます。
また、お客様が最初に本ソフトウェアのライセンスを取得された後に、当社から入手した本ソフトウェア製品のアップデート、アドオン、コンポーネント、Webサービス、および追加機能も含みます。
「ユーザー」とは、当社より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、本ソフトウェアを使用する者をいいます。
第2条(使用許諾内容)
当社はユーザーに対し、以下の内容で本ソフトウェアを使用することを許諾します。
(1)本ソフトウェアは、1ユーザーライセンスで2台のコンピューターまで認証を受けることができます。3台以上のコンピューターでご利用になる場合は別途、追加のライセンスが必要になります。
(2)本契約書に反する本ソフトウェアの複製や使用することはできません。
(3)本ソフトウェアのライセンスを第三者へ譲渡、公開、貸与、レンタルすることはできません。
(4)本ソフトウェアの修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
(5)本ソフトウェアを無断で他製品へ組み込むこと(書籍などの付録メディアへの収録などもこれに含まれます。)を禁止します。
第3条(著作権)
本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製物についての権原および著作権その他の知的財産権は、当社およびその許諾者有するものです。
本ソフトウェアには含まれていないが本ソフトウェアを使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の知的財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。
第4条(保証制限と免責)
(1)当社は本ソフトウェアおよび付属物を使用すること、あるいは使用できなかったこと(ユーザーの目的および環境に対する不適合等)によりユーザーが被ったいかなる損害(馬券購入によるもの、情報の消失、毀損等による損害を含みます。)に関していかなる責任も負いません。
(2)当社は本ソフトウェアで使用するデータおよびそのデータに起因するあらゆる現象に対して責任を負いません。
(3)本ソフトウェアのバージョンアップはインターネットなどの公共のコンピュータネットワークを通じて提供いたします。また、いかなる場合であってもバージョンアップの義務をユーザーに対して負うものではありません。
(4)ユーザーは不正に入手したライセンスを使用してはなりません。入手したライセンスが不正に使用された場合は不正に使用されたライセンス数分のライセンス料金を当社に支払うものとします。
第5条(個人情報の取扱い)
本ソフトウェアには正規ライセンスの有効確認のため、データ取得時にメールアドレス・パスワード、およびハードウエア構成情報をインターネット上の当社認証サーバーに送信することがあります。
このときの送信データには氏名・電話番号などの個人情報は含まれずまた、不正ライセンスの使用防止以外の目的に使われることはありません。
第6条(秘密保持)
ユーザーは、本ソフトウェアに関する情報および本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第7条(契約の開始と解除)
本契約は、本ソフトウェアを最初に起動したときから有効になります。
ユーザーが本ソフトウェアの使用を停止した際に契約は解除されます。
但し、ライセンス期間中に停止された場合でもライセンス料金の返金はされません。
また、ユーザーが本契約に違反した場合、本契約は解除されます。
この場合ユーザーは、本ソフトウェアをコンピュータ上から削除し本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。
この場合のライセンス料金は返却されません。
第8条 (ライセンスの停止)
本ソフトウェアのライセンスを購入したユーザーが、支払期日までに本ソフトウェアのライセンス料金を支払わない場合、当社は、ユーザーの事前の許諾なく、本ソフトウェアのライセンスを停止することができます。
当社が本ソフトウェアのライセンスを停止した場合、ユーザーは、本ソフトウェアを使用することはできません。
ライセンスの停止後、ユーザーがライセンス料金の全額を支払われた場合は、当社はライセンスの停止を解除するものとします。
ライセンスの停止によってユーザーに生じたいかなる損害についても、当社は責任を負わないものとします。
第9条(完全な合意)
本契約書(本ソフトウェアに含まれる本契約書の追加および修正を含みます。)は、
本ソフトウェアに関してユーザーと当社の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェアのユーザーに対する使用許諾に関する当事者間の全ての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第10条(準拠法および管轄)
本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
有限会社ゲットラック
2014年8月 1日 制定
2015年1月29日 改訂